改正GX推進法とは?改正が企業に与える影響や取るべき対策を解説

GX推進法の改正により、企業の脱炭素対応はこれまで以上に実務へ関わるテーマになりつつあります。排出量の多い大企業だけでなく、取引先から環境対応を求められる中小事業者にとっても、制度の流れを把握しておくことが重要です。一方で、GX推進法やカーボンプライシング、資源有効利用促進法との関係は分かりにくく、自社にどのような影響があるのか判断しづらい面もあります。

当記事では、改正GX推進法の基本から、企業が押さえておきたいポイントまで分かりやすく解説します。

 

1.GX推進法とは

GX推進法とは、脱炭素と経済成長の両立に向け、日本の産業やエネルギーの構造転換を進めるための法律です。正式名称は「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」で、GXは「Green Transformation(グリーントランスフォーメーション)」の略称です。

条文では、GX推進戦略の策定、GX経済移行債の発行、化石燃料賦課金、排出枠の割当てに係る負担金、事業者支援などを通じて、脱炭素成長型経済構造への移行を進めることが示されています。つまり、GX推進法は、脱炭素への投資を後押ししながら、排出に応じた負担も段階的に導入し、国民生活の向上と国民経済の健全な発展を目指す法律です。

第一条 この法律は、世界的規模でエネルギーの脱炭素化に向けた取組等が進められる中で、我が国における脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を推進するため、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略の策定、脱炭素成長型経済構造移行債の発行並びに化石燃料採取者等に対する賦課金の徴収及び特定事業者への排出枠の割当てに係る負担金の徴収について定めるとともに、脱炭素成長型投資事業者への排出枠の割当てに係る措置及び脱炭素成長型経済構造移行推進機構に脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業活動を行う者に対する支援等に関する業務を行わせるための措置を講じ、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

引用:e-Gov 法令検索「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」引用日2026/5/28

 

1-1.GX推進法とカーボンプライシングの関係

GX推進法は、GX経済移行債による先行投資支援と、カーボンプライシングによる排出削減の促進を組み合わせた法律です。カーボンプライシングとは、二酸化炭素の排出に価格を付け、企業に排出削減や脱炭素投資を促す仕組みを指します。GX推進法では、排出量取引制度や化石燃料賦課金などが位置づけられています。特に排出量取引制度は、二酸化炭素の直接排出量が一定規模以上の事業者に排出枠を割り当て、毎年度、排出実績量と同量の排出枠の保有を求める制度です。支援と負担の両面から、早期にGXへ取り組む企業の投資判断を後押しし、脱炭素と産業競争力の強化を同時に進める点が特徴です。

 

2.GX推進法の改正内容

GX推進法の改正内容は、排出量取引制度(GX-ETS)の義務化や取引市場の整備、排出実績の報告、化石燃料賦課金の徴収ルール、GX分野への財政支援などです。ここでは、主な改正ポイントを解説します。

 

2-1.排出量取引制度(GX-ETS)への加入の義務付け

改正GX推進法では、2026年度から、一定規模以上の事業者に排出量取引制度への参加が義務付けられています。対象は、二酸化炭素の直接排出量が前年度までの3年度平均で10万トン以上の事業者です。製鉄、石油、化学、自動車などの大企業を中心に、約300~400社が対象になると見込まれています。

政府は業種ごとの特性や脱炭素への取り組み状況などを踏まえ、対象事業者ごとに排出枠を割り当てます。企業は翌年度に排出実績を報告し、実績と同じ量の排出枠を保有する必要があります。排出枠が不足する場合は市場で購入し、余った場合は売却や翌年度への繰り越しが可能です。不足分を期限までに確保できない場合は、負担金の支払いが求められます。

出典:経済産業省「「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました」

出典:METI Journal ONLINE「「排出量取引制度」って何?脱炭素の切り札をQ&Aで 基礎から学ぶ」

 

2-2.排出枠の取引市場の整備

改正GX推進法では、排出枠を事業者間で取引するための市場整備も盛り込まれました。排出量取引制度では、企業ごとに割り当てられた排出枠と実際の排出量に差が出ます。不足した企業は市場で排出枠を購入し、余った企業は売却や繰り越しができるため、削減努力が経済的な価値につながりやすくなります。

市場はGX推進機構が運営し、公正で透明な取引や適正な価格形成を支える役割を担います。また、金融機関や商社など、制度対象者以外の事業者も一定の基準を満たせば参加できる仕組みが想定されています。排出枠の価格には上下限を設け、急な価格変動を抑える措置も整備されます。こうした市場の整備により、排出削減を企業任せにせず、取引を通じて社会全体で脱炭素投資を進める狙いがあります。

出典:経済産業省「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案の概要」

出典:METI Journal ONLINE「「排出量取引制度」って何?脱炭素の切り札をQ&Aで 基礎から学ぶ」

 

2-3.排出目標量などの届出・排出実績の報告の義務化

改正GX推進法では、制度対象事業者に対し、排出目標量などの届出と排出実績の報告が義務付けられます。企業は、政府指針や割り当てられた排出枠を踏まえ、自社がどの程度の排出削減を目指すのかを届け出る必要があります。

また、排出枠の割当に係る年度の翌年度には、実際に排出した二酸化炭素の量を報告し、その実績と同じ量の排出枠を保有していることが求められます。つまり、目標を立てるだけでなく、実際の排出量を数字で示し、制度上の義務を満たしているか確認される仕組みです。報告内容は排出枠の過不足判断にも関わります。企業にとっては、排出量の算定体制や社内データの管理、報告書類の作成を早めに整えることが重要になります。

出典:経済産業省「「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました」

 

2-4.化石燃料賦課金の徴収ルールの具体化

改正GX推進法では、2028年度から適用が始まる化石燃料賦課金について、徴収ルールが具体化されました。化石燃料賦課金は、石油、石炭、天然ガスなどの化石燃料の使用に伴う二酸化炭素排出量に応じて負担を求める制度です。今回の改正では、制度を実際に運用するため、支払期限、滞納した場合の処分、国内で使用しない燃料への減免などの技術的事項が整備されました。

対象は主に化石燃料の輸入事業者などですが、賦課金の負担は燃料価格や電気料金などに反映される可能性があります。そのため、社会全体で化石燃料の使用に伴うコストを意識し、省エネや脱炭素への行動変容を促す仕組みと言えます。

出典:経済産業省「「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました」

出典:METI Journal ONLINE「「排出量取引制度」って何?脱炭素の切り札をQ&Aで 基礎から学ぶ」

 

2-5.GX分野への財政支援の整備

改正GX推進法では、GX分野への財政支援に関する仕組みも整備されました。具体的には、脱炭素成長型経済構造移行債の発行収入を使い、戦略分野国内生産促進税制のうち、GX分野の物資に係る税額控除によって生じる一般会計の減収を補填できるようにするものです。つまり、企業のGX投資を税制面から後押しする一方で、税額控除による国の歳入減少にも対応できるようにした改正です。

対象となる物資には、脱炭素や国内生産の強化に関わる分野が想定されます。対企業にとっては、GX関連の設備投資や生産体制の見直しを検討する際、税制優遇や財政支援の活用可能性を確認する重要性が高まります。今回の改正は、排出削減の負担だけでなく、国内でGX関連産業を育てる支援面を明確にした点もポイントです。

出典:経済産業省「「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました」

 

3.関連して改正された資源有効利用促進法の改正内容

GX推進法に合わせて、資源有効利用促進法も改正されました。再生資源の利用拡大や環境配慮設計、再資源化、CEコマースの推進などが主な内容です。ここでは、関連する改正ポイントを解説します。

 

3-1.脱炭素化再生資源の利用に関する計画の提出と定期報告の義務化

再生資源の利用については、脱炭素化に必要な資源を原材料として活用する製品を指定し、一定規模以上の製造事業者などに計画提出と定期報告を求める仕組みが設けられます。対象となる製品では、脱炭素化再生資源の利用目標を含む計画を作成し、実際の利用状況を継続的に報告する必要があります。これにより、国が再生資源の利用状況を把握し、必要に応じて改善を促せるようになります。

まずは再生プラスチックが想定され、容器包装、家電4品目、自動車などが検討対象とされています。企業には、原材料調達や製品設計の段階から再生資源の利用を見直し、どの製品にどの程度再生資源を使っているかを把握し、報告に必要な社内データを整理する対応が求められます。

出典:経済産業省「「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました」

出典:環境省「資源の有効な利用の促進に関する法律の一部改正について」

 

3-2.環境配慮設計の認定制度の創設

環境配慮設計については、資源有効利用や脱炭素化を進めるため、特に優れた製品を認定する制度が創設されます。対象となるのは、解体や分別がしやすい設計、長く使える設計、再生材を活用した設計など、ライフサイクル全体で環境負荷の低減に優れた製品です。現行制度でもリサイクルしやすい設計や省資源化を求める品目はありましたが、特に優れた製品を積極的に評価する仕組みは十分ではありませんでした。

認定を受けた製品は、国による公表や周知、製品表示による差別化、グリーン購入法に基づく国の調達方針での配慮などが想定されています。企業にとっては、製品設計の段階からリサイクル性や長寿命化を意識し、環境性能を競争力として示すことがより重要になります。

出典:経済産業省「「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました」

出典:環境省「資源の有効な利用の促進に関する法律の一部改正について」

 

3-3.指定再資源化製品の枠組みの整備

指定再資源化製品については、小型リチウム蓄電池を使う製品の増加に合わせ、回収と再資源化を進めやすくする見直しが行われます。現行制度では、パソコンや密閉形蓄電池などが対象ですが、電池を取り外せない一体型製品の増加や、自治体ごとの許可が必要になる広域回収の難しさが課題となっていました。廃棄物処理の現場で発火事故が増えている点も、回収率向上が求められる背景です。

今回の改正では、高い回収目標などを掲げて認定を受けたメーカー等に対し、適正処理を前提に廃棄物処理法上の特例を設け、回収を進めやすくします。今後は、電源装置、携帯電話用装置、加熱式たばこデバイスなども指定再資源化製品への追加が検討されています。

出典:経済産業省「「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました」

出典:環境省「資源の有効な利用の促進に関する法律の一部改正について」

 

3-4.CE(サーキュラーエコノミー)コマース事業の推進と基準策定

CEコマース事業については、シェアリングやリユースなど、資源の有効利用につながる新たなビジネスを健全に育てるための枠組みが整備されます。現行制度では、こうした事業に対する明確な規律が十分ではなく、まだ使える製品が軽微な損傷だけで廃棄されるケースや、中古品の修理歴・使用状態が消費者に十分伝わらないケースが課題とされていました。

今回の改正では、CEコマース事業者の類型を新たに位置づけ、資源の有効活用や消費者の安全を踏まえた判断基準を設定します。国はその基準をもとに、必要に応じて事業者へ指導や助言を行います。企業には、再利用しやすい仕組みづくりと、利用者に分かりやすく正確な情報提供を行う対応が求められます。

出典:経済産業省「「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました」

出典:環境省「資源の有効な利用の促進に関する法律の一部改正について」

 

4.【2026年度より本格運用開始】GX推進法の改正スケジュール

GX推進法の改正は、一部規定を除き2026年4月1日から施行され、2026年度から排出量取引制度(GX-ETS)が本格稼働しています。制度開始初年度は特例が設けられ、対象事業者はまず自社が制度対象に当たるかを判定し、2026年4月1日からCO2の直接排出量などを算定します。9月30日までに年度平均排出量に関する届出と移行計画を提出しますが、2026年度分の排出目標量等合計量の届出と排出枠の割り当ては2027年度に行われます。

2027年度には、2026年度に計測したデータなどをもとに、排出枠割当の基礎となる排出目標量等合計量を届け出ます。その後、排出枠が割り当てられ、翌年度には排出実績量の報告や、実績と同量の排出枠の保有が求められます。2028年度からは化石燃料賦課金の適用が始まり、化石燃料の使用に伴う負担が段階的に制度化されます。

また2033年度以降は、発電事業者向けに排出枠の有償オークションが段階的に導入される予定です。企業は2026年度から、排出量の算定体制、届出書類、移行計画、確認機関との連携を整えておく必要があります。対象となる可能性がある企業は、直近3年度平均の排出量やScope1の範囲を早めに確認しましょう。

出典:経済産業省「GX推進法に基づく排出量取引制度が開始します」

出典:経済産業省「我が国のGX政策の進捗について」

 

5.GX推進法・資源有効利用促進法の改正に伴い中小事業者がやるべきこと

GX推進法の改正は大企業向けに見えますが、取引先から排出量や環境対応を求められる中小事業者にも影響します。ここでは、中小事業者が備えておきたい対応を解説します。

 

5-1.自社が制度の対象になるか確認する

GX推進法・資源有効利用促進法の改正を受け、まず自社が制度の対象になるか確認しましょう。GX推進法の排出量取引制度は、主に二酸化炭素の直接排出量が一定規模以上の事業者が対象です。一方、資源有効利用促進法は、製造業の中小事業者にも関係する可能性があります。特に、素材、部品、容器包装、家電、自動車、バッテリーなどを扱うメーカーは、再生資源の利用計画や定期報告、再資源化の枠組みに該当するか確認が必要です。

自社単独では対象外でも、大企業のサプライチェーンに入っている場合は、排出量や再生材の利用状況を確認される可能性があります。対象外と思い込まず、製品分野、原材料、生産量、販売量、取引先からの要請を整理し、必要に応じて専門家や行政窓口へ確認しましょう。

 

5-2.取引先から求められたときに備えて自社の排出量を記録する

大企業のサプライチェーンに入っている中小事業者は、取引先から排出量や再生材の使用状況を確認される可能性があります。まずは電気、ガス、燃料などのエネルギー使用量を月次で記録し、CO2排出量を算定できる状態にしておきましょう。あわせて、製品や部品、包装資材に再生材をどの程度使用しているかも整理しておくと、問い合わせに対応しやすくなります。

記録は担当者任せにせず、請求書や使用量データ、仕入れ情報を社内で保管する仕組みを整えることが大切です。取引先ごとに求められる項目が異なる場合もあるため、提出形式や確認頻度も把握しておきます。今すぐ義務の対象でなくても、調達基準の変更に備え、継続的に確認できる体制を作りましょう。

 

5-3.省エネとコスト削減を同時に進める

脱炭素対応は、取引先から求められてから始めるのではなく、省エネとコスト削減を同時に進める視点で準備しておくことが重要です。まずは電気や燃料の使用量を把握し、照明のLED化、高効率空調への更新、設備の運転時間の見直しなど、取り組みやすい省エネから進めましょう。地域で利用できる再生可能エネルギーやバイオマス発電を活用し、エネルギーを地産地消する選択肢もあります。

省エネ設備への更新や再エネ導入は、CO2排出量の削減だけでなく、電気代や燃料費の抑制にもつながります。中小事業者にとっては、脱炭素を負担として捉えるだけでなく、将来のコスト上昇や取引先からの要請に備える経営改善策として進めることが大切です。

 

5-4.製品・部品・包装資材を環境に配慮したものへと変える

GX推進法・資源有効利用促進法への対応では、製品や部品、包装資材を環境に配慮したものへ見直すことも重要です。たとえば、再生材を使った原材料や包装資材を選ぶ、廃棄時に分別しやすい構造にする、部品点数を減らす、長く使える設計にするといった対応が考えられます。資源有効利用促進法では、再生資源の利用や環境配慮設計を促す方向性が示されているため、製造や調達の段階から見直しておくとよいでしょう。

大企業と取引している場合、納入品の素材や包装の環境対応を確認される可能性もあります。中小事業者も、取引継続や新規受注に備えて、環境対応を製品価値の一部として整理し、仕様書や提案資料に反映できる状態にしておくことが大切です。

 

6.GX推進法が省エネ補助金に与えた影響と活用のコツ

GX推進法やGX政策の流れを背景に、省エネ補助金でも、単なる設備更新にとどまらず、省エネ・非化石転換・脱炭素につながる投資が重視されています。2026年版の省エネ・非化石転換補助金では、特に省エネ性能が優れた設備を導入する「GX設備単位型(トップ性能枠)」が設けられており、高効率空調、ボイラー、工業炉、生産設備などの更新に活用できる可能性があります。

活用のコツは、既存設備の更新や新設を行う際に、導入前後のエネルギー使用量やCO2排出量をどれだけ削減できるかを事前に整理することです。補助金では、省エネ効果や事業計画、導入設備の性能が審査で見られるため、電気・燃料の使用実績、更新後の削減見込み、投資回収の考え方を数字で示せるようにしておきましょう。

取引先から脱炭素対応を求められる中小事業者にとっても、省エネ補助金は設備投資の負担を抑えながらGX対応を進める手段になります。申請前には、公募要領、対象設備、評価項目、申請期限、必要書類を確認し、必要に応じて金融機関や支援機関にも相談しましょう。

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まとめ

GX推進法や資源有効利用促進法の改正により、企業には排出量の把握や再生資源の活用、脱炭素に向けた設備更新が求められやすくなっています。中小事業者も、大企業のサプライチェーンに入っている場合は、取引先から環境対応を確認される可能性があります。まずは自社が制度の対象になるかを確認し、エネルギー使用量やCO2排出量、再生材の利用状況を記録しておきましょう。

省エネ設備への更新を検討する際は、省エネ・非化石転換補助金の活用も有効です。イクロスのバイオマス蒸気ボイラも補助対象設備一覧に掲載されているため、導入を検討している場合は補助金の対象要件を確認してみましょう。

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